平成20年度 北海道地方競馬番組編成要領


第1 趣 旨
 

 「北海道地方競馬実施条例」(昭和52年北海道条例第30号)及び「北海道地方競馬実施条例施行規則」昭和52年北海道規則第64号。以下「規則」という。)に基づき、平成20年度(平成20年4月29日から平成20年11月20日の間)において北海道が行う地方競馬(以下「ホッカイドウ競馬」という。)の番組の作成についてはこの要領の定めるところによる。

 
第2 定 義
 
「未出走馬」とは、競走経歴のない馬をいう。
「経歴馬」とは、平成19年度以前における最終出走がホッカイドウ競馬の馬をいう。ただし、交流競走等で出走した他地区所属馬を除く。
「限定経歴馬」とは、初出走以降継続してホッカイドウ競馬に出走している経歴馬をいう。
「再転入馬」とは、ホッカイドウ競馬所属馬が、平成19年度ホッカイドウ競馬出走以降、他地区所属馬として平成20年4月28日まで他の主催者の実施する競走に出走した馬をいう。
「転入馬」とは、未出走馬・経歴馬及び再転入馬以外の馬をいう。
「収得賞金」とは、競走において収得した本賞金(第1着から第5着まで)の合計額をいう。
「番組賞金」とは、要領第8の規定による賞金をいう。
馬の年令は、生まれた年を0歳とし、その馬が出生した年の1月1日から起算する。
「委員長」とは、規則第4条第1項に定めるものをいう。
 
第3 出走申込馬の資格
 
規則第25条の規定に基づく出走の申し込みができる馬は、次の1、2及び3の要件を満たすものとする。なお、転入馬にあっては、前各号に掲げるもののほか、4に掲げる基準に適合する馬とする。
地方競馬全国協会の競走馬登録を受けた軽種及び軽半血種の馬
国内で出走経歴のある外国産馬で、3歳以上の国内登録馬及び交流競走等に出走する他所属の国内登録馬。ただし、国内登録以前に外国での出走経歴のある馬は除く。
満2歳以上の馬
転入馬
出走停止処分を受けたことのない馬、ただし、次のいずれかに該当する馬はこの限りでない。
理化学検査陽性により出走停止処分を受けた馬。
障害競走の飛越により出走停止処分を受けた馬。
競走調教不十分、能力支障、又は健康支障により出走停止処分をうけ、出走停止処分後2回以上出走した馬。
発走調教不十分により出走停止処分をうけ、その後、直近の競走から2走以内において発走調教不十分(再検査等)により処分を受けていない馬。
 
第4 出走の拒否
 
次のいずれかに該当する馬は、出走を拒否する。
痼疾の程度の重い馬。
両眼の失明馬。なお、1眼の失明馬については原則出走を拒否する。ただし、委員長が認めた場合はこの限りではない。
平成20年度北海道地方競馬馬検査実施要領に基づく馬検査に合格しなかった馬。
内因性の鼻出血を発症し、出走制限期間(20日間、発症初回競走実施日から6ヶ月以内の再発症30日間、再発症から6ヶ月以内の再々発症60日間)を経過していない馬。
番組から除外されている馬。
賞金返還に応じなかったため、出走を拒否されている馬主の所有馬。
禁止薬物のアナボリックステロイド(スタノゾロール、ナンドロロン、フラザボール、ボルデノン、メテノロン、トレンボロン、フルオキシメステロン及び17α−メチルステロイド)が検出された場合、検出された競走の施行日から起算して60日間を経過しない馬。ただし自己の負担と責任において「競走馬理化学研究所」による検査を受け、当該薬物が体内に残留していないことが証明された馬は「出走停止期間」後、この限りではない。
その他委員長が競走の公正確保上好ましくないと認めた馬。
 
第5 競走の区分
 
競走は、サラブレッド系(以下「サラ系」という。)及びアラブ系(以下「アラ系」という。)に大別する。
サラ系競走に出走できる馬は、アラブ血量25%未満のものとする。ただし、番組で指定する馬はこの限りでない。
アラ系競走に出走できる馬は、アラブ血量25%以上のものとする。
 
第6 格付区分
 
  格付区分は、次のとおりとする。
一般馬(番組賞金:単位万円)
区分 A級 B級
1,000超 1,000以下 800以下 600以下 450以下 300以下
区分 C級 D級
200以下 160以下 130以下 100以下 80以下 60以下 40以下
3歳条件
区分 3歳条件
未勝利
200超 200以下 150以下 100以下
2歳
区分 2歳
新馬 未勝利
200超 200以下 150以下 100以下
 
第7 格付基準
 
年令及び番組賞金額によりそれぞれ次のとおり格付する。
2歳
2歳馬とする
3歳条件
3歳の経歴馬及び3歳の未出走馬のうち最初の馬登録を北海道地区で行った馬とする。
ただし、3歳条件馬の番組賞金が下表に該当した場合は一般馬へ格付けする。
第2回旭川競馬終了迄 第2回旭川競馬終了時 第3回旭川競馬〜第4回旭川競馬終了迄 第4回旭川競馬終了後

400万円を超える馬が1着となった場合

400万円を超える馬

250万円を超える馬が1着となった場合

全 馬
一般馬
3歳以上の馬とし、番組賞金により格付する。
転入馬の格付
要領第8により算定される番組賞金に当初格付けする。
ただし、過去に日本中央競馬会に登録のあった3歳以上馬の最低格付賞金は、25万円とする。
  また、2歳未勝利馬の当初格付には、収得賞金があっても番組賞金に算入しない
第8 番組賞金
 
番組賞金は、当初格付け番組賞金(表1のアからウ)に本年ホッカイドウ競馬において得られる番組賞金(表2及び表3)を加えて得た合計額とする。ただし、他主催者の実施する競走によって得られる収得賞金がある場合は、下表(AおよびB)によって算出された賞金を算入するものとする。(千円未満は切捨て)
なお、着順確定後に失格及び着順変更があっても番組賞金は変更しないものとする。
表A ホッカイドウ競馬開催期間外に他の競馬に出走した経歴馬及び再転入馬
競 走
・ダートグレード競走
・JRA主催競走
・地方主催交流競走
40%(2歳は15%)
その他の競走 0%
表B 転入馬及び再転入馬
 
所  属 競   走 加算率
JRA在籍時 JRA主催平地競走
ダートグレード競走
40%
障害競走 0%
大井・川崎・船橋・浦和主催競走
(ダートグレード競走は除く)
60%
岩手・兵庫主催競走
(ダートグレード競走は除く)
80%
その他の競走 100%
地方在籍時 大井・川崎・船橋・浦和主催競走
(ダートグレード競走・JRA認定競走は除く)
60%
岩手・兵庫主催競走
(ダートグレード競走・JRA認定競走は除く)
80%
JRA認定競走(1着) 100%
JRA認定競走(2着〜5着) 50%
JRA主催競走
ダートグレード競走
40%
その他の競走 100%
表1 当初格付番組賞金
ア 経歴馬
区分 当初格付けされる番組賞金
2歳
3歳 2歳番組賞金+表Aの算定賞金
4歳 前年度最終番組賞金×0.8+表Aの算定賞金
5歳 前年度最終番組賞金×0.8+表Aの算定賞金
6歳 前年度最終番組賞金×0.7+表Aの算定賞金
7歳以上 前年度最終番組賞金×0.6+表Aの算定賞金
イ 転入馬
区分 当初格付けされる番組賞金
2歳 表Bの算定後賞金×0.4
3歳 表Bの2歳算定後賞金×0.4+表Bの3歳算定後賞金×0.8
4歳 表Bの2歳算定後賞金×0.4+表Bの3歳以降算定後賞金×0.8
5歳 表Bの2歳算定後賞金×0.4+表Bの3歳以降算定後賞金×0.8
6歳 表Bの2歳算定後賞金×0.4+表Bの3歳以降算定後賞金×0.7
7歳 表Bの2歳算定後賞金×0.4+表Bの3歳以降算定後賞金×0.6
8歳 表Bの2歳算定後賞金×0.4+表Bの3歳以降算定後賞金×0.5
9歳以上 表Bの算定後賞金×0.4
ウ 再転入馬
区 分 当初格付けされる番組賞金
3歳  転出時番組賞金+<1>
4歳 (転出時番組賞金+<2>)×0.8+<3>
5歳 (転出時番組賞金+<2>)×0.8+<3>
6歳 (転出時番組賞金+<2>)×0.7+<3>
7歳以上 (転出時番組賞金+<2>)×0.6+<3>
<1> 表Bの算定賞金(転出後から平成19年11月13日まで)+
 表Aの算定賞金(平成19年11月14日から平成20年4月28日まで)
<2> 表Bの算定賞金(転出後から平成19年11月13日まで)+
 表Aの算定賞金(平成19年11月14日から平成19年12月31日まで)
<3> 表Aの算定賞金(平成20年1月1日から平成20年4月28日まで)
 
表2 本年度ホッカイドウ競馬において得られる番組賞金
区分 本年度ホッカイドウ競馬で得られる番組賞金
2歳 ダートグレード競走
 1〜5着賞金の15%
フレッシュチャレンジ・ルーキーチャレンジ競走 その他の競走
1着賞金の40%
2〜5着賞金の20%
1着賞金の全額
2〜5着賞金の50%
BGJC  1〜5着賞金の40%
アタックチャレンジ競走
他重賞・プレミアム競走
    1〜5着賞金の80%
1着賞金の40%+それ以前の番組賞金(10万円を上限とする)
2〜5着賞金の20%+それ以前の番組賞金 
3歳
以上
ダートグレード競走 条件交流競走 その他の競走
1〜5着賞金の40% 1〜5着賞金の60% 1〜5着賞金の全額
表3 本年度他主催者の交流競走等において得られる番組賞金
区 分 加 算 率
2歳 1〜5着賞金の15%
3歳以上 1〜5着賞金の40%
第9 負担重量
 
規則第24条に基づく負担重量の種類は、次のとおりとする。
馬の年齢によって定める重量。
(1) 年齢重量
2歳 3歳 4歳以上
4月29日から
8月14日まで

53s
 
8月19日から
9月25日まで

54s
牝1s減
9月30日から
11月20日まで

55s
牝1s減
4月29日から
9月25日まで

55s
牝2s減
9月30日から
11月20日まで

56s
牝2s減
全期間


56s
牝2s減

ハンデキャップにより定める重量。
馬の年齢、性、勝利度数、収得賞金の額その他競馬番組で定める条件等により算出する重量。
(1) 基礎重量(63sを上限とする。)
  経歴馬で年度当初の番組賞金が 2,000万円を超える馬は年齢重量に1sを加えた重量。
  転入馬で転入時の番組賞金が 2,000万円を超える馬は、年齢重量に1s加増し、さらに 3,000万円ごとに1sを加えた重量。
  その他の馬
  年齢重量による。
(2) 規定重量(2歳馬は58s、3歳以上馬は63sを上限とする。)
  2歳馬は、年齢重量に番組賞金 200万円ごとに1sを加えた重量。
  3歳条件馬は、年齢重量に番組賞金 300万円ごとに1sを加えた重量。
  一般馬は、
    当初格付け番組賞金が 1,000万円を超える場合は、本年度で得られる番組賞金が 300万円ごとに1sを基礎重量に加えた重量。
    本年度において番組賞金が 1,000万円を超えた場合は、その後得られる番組賞金 200万円ごとに1sを基礎重量に加えた重量。
(3) 別定重量
 その都度競馬番組で定める。
 
第10 騎乗の制限及び減量騎手
 
騎手の1日の連続騎乗できる騎乗数は原則として6騎乗を限度とする。ただし、委員長が特に認めた場合はこの限りでない。
騎乗を変更した騎手の翌日の騎乗を認めない。ただし、委員長が特に認めた場合はこの限りでない。
騎手は初騎乗から3年間一般競走(ハンデキャップ競走は除く)に騎乗する場合は、勝利度数に応じ、別表の区分により減じた重量。(北海道所属騎手に限る。)
ただし、一般競走以外の競走で、委員長が特に認めた場合は、別に定める減量とする。
別表
勝 利 度 数 減量重量 表 示
10勝未満 3s
10勝以上20勝未満 2s
20勝以上30勝未満 1s
 
第11 競走の取り止め及び出走の制限
 
出走投票の結果、1競走の出走頭数が7頭以下の場合は当該競走を取り止める。ただし、委員長が特に認めた場合はこの限りでない。
競走距離出走制限頭数
出走制限頭数は、12頭を上限とする。
ただし、重賞競走における出走制限頭数は下表による。
区 分 札 幌 旭 川 門 別
距離 頭数 距離 頭数 距離 頭数
2歳
900
1,000
1,600
1,700
12
14
12
14
900
1,000
1,500
1,600
12
14
12
14
1,000
1,200
1,700
1,800
2,000
14
16
12
14
16
3歳
以上
1,000
1,600
1,700
2,400
2,485
14
12
14
12
14
1,000
1,500
1,600
2,100
2,300
14
12
14
12
14
1,000
1,200
1,700
1,800
2,000
2,600
14
16
12
14
16
14

(1) 都合により距離及び頭数は変更することがある。
(2) JRA交流競走等は別に発表する。
前項に定める頭数を超えて出走投票があった場合は、次の順序により出走馬を決定する。
なお、この方法によっても順位を決定し難い場合は抽選により決定する。
ただし、JRA認定競走及び2歳馬未勝利競走は、別に定めるものとする。
(1) 当該開催初出走馬。
(2) 当該競走の条件馬。
(3) 前開催時に編成された条件において抽選にもれ、その開催中に出走できなかった馬。
(4) 当該開催に編成された条件において抽選もれになった馬。ただし、当該開催二走目で抽選もれとなった馬は除く。
(5) 3歳条件未勝利競走及び当該開催二走目の馬の出走優先順位は番組賞金順とする。
出走取消又は、競走除外された馬は、出走予定日から起算して5日を経過しなければ出走できないものとする。ただし、委員長が特に認めた場合は、この限りでない。
競走の結果認めるべき事由がないのに当該競走の5着馬のタイムより5秒を超えて入線した場合は、原則として次開催の出走を認めない。
ただし、次の場合は除く。
(1) 重賞競走・JRA交流競走その他競馬番組で指定する競走。
(2) 20年度ホッカイドウ競馬初出走馬。
(3) 委員長が特に認めて他の主催者の実施する交流競走等に出走する場合。
出走停止を受けた馬は停止期間を満了し、かつ馬検査(再検査)に合格後でなければ出走できない。
再検査指示を受けた馬は馬検査(再検査)に合格後でなければ出走できない。
出走制限を受けた馬は制限期間が満了するまで出走できない。
馬主と調教師間で文書により締結された預託契約書写などが委員長に提出されていない馬は出走投票できないものとする。
 
第12 競走の分割及び併合
 
委員長は出走投票の結果、特に必要があると認めたときは競走を分割又は併合することがある。
 
第13 その他
 
(1) JRAが認定する地方競馬の競走(JRA認定競走)は、競馬番組表に表示する。
(2) この要領は都合により変更することがある。
(3) この要領で定めるもののほか競馬の開催に必要な事項は委員長が別に定める。