
民間育成施設の活用による競馬開催システムが実現しました
これにより、コスモバルク号を始め、多くの実績が生まれています
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| 制度に関し、規定された要領及び運用について(平成17年12月1日 一部改正) |
北海道地方競馬認定きゅう舎認定要領
(平成15年7月17日 北競第1006号 北海道競馬事務所長通知)
(平成17年12月1日 一部改正) |
| 区 分 |
主な内容 |
PDFファイル(閲覧用) |
業務用ファイル(様式使用可) |
| 認定要領本文 |
要領本文 |
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| 新旧要領対比表 |
改正内容 |
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| 別記第1号様式 |
申請様式 |
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| 別記第1号様式の1 |
申請様式 |
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| 別記第2号様式 |
施設使用同意書 |
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| 別記第3号様式 |
認定通知書 |
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| 別記第4号様式 |
認定要件変更届 |
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| 認定厩舎従事員申請書 |
従業員申請書 |
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| 認定厩舎従業員履歴書 |
従業員履歴書 |
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北海道地方競馬認定きゅう舎認定要領の運用について
(平成15年7月17日付 北競第1007号 北海道競馬事務所長通知)
(平成17年4月1日 一部改正) |
| 区 分 |
主な内容 |
PDFファイル(閲覧用) |
業務用ファイル(様式使用可) |
| 運用本文 |
運用本文 |
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| 新旧運用対比表 |
改正内容 |
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| 別紙様式1 |
面会・警備日報 |
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| 別紙様式2 |
入退厩届 |
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| 別紙様式3 |
在厩馬入退厩簿 |
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| 別紙様式4 |
在厩馬出走予定表 |
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| 別紙様式5 |
出走馬輸送申出書 |
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| 別紙様式6 |
出走馬調教日誌 |
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| 立て看板の例 |
表示事例 |
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| 検討の経過に関する事項 |
[趣旨など]
・わが国最大の軽種馬産地を背景としたホッカイドウ競馬では、軽種馬産地の振興に寄与する特色ある競馬開催をテーマに、関係者の理解と協力を得ながら、牝馬競走の充実など多様な取組を努めている。
・調教施設などが充実している産地民間施設の活性化や馬房数の実質的拡大による競走馬数の確保を図るため、本年度から新たな競馬出走システムを導入することとした。
[検討経過]
・14年5月に、調教師、馬主、産地関係者の代表による検討会を発足
・同年秋までに数回に亘り論議を重ね、基本フレームの合意を得たことから、15年度中に成果が上がるよう要領などの策定作業を進めてきた
・この間、農林水産省や地方競馬全国協会などと適宜情報交換や相談をさせていただき貴重な指導を得てきたが、この度農林水産省生産局長及び競馬監督課長の通知があったので、要領等を策定し具体的な認定作業を進めた
[基本的な考え及び方向]
・軽種馬産地を背景とした特色ある競馬開催と馬房数の実質的拡大による出走頭数の確保を図るため、新たな競馬出走システムを講ずる
・新たな出走システムの構築に当たっては、これまでの取組の成果や民間の技術・施設・活力などをできる限り生かした仕組みとする
・公正や防疫の確保などが極めて重要であるので、必要な措置を講ずる
・現在の門別競馬場の800馬房(主催者設置)を基本とする
・現行の入厩義務期間緩和措置(5日前入厩)を継続する
・これらに加え、新たに民間育成施設等からの競馬開催当日出走システムを講ずる
・このため、必要な事項を定めた要領の制定などを行う
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| 制度の概要図 |

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| 制度に関する基本的事項(平成17年度 一部改正) |
[制度の目的]
軽種馬産地を背景とした特色ある競馬開催と馬房数の実質的拡大による出走頭数の確保を図るため、新たな競馬出走システムを講ずる
[認定厩舎の概要]
調教師から申請のあった一定の要件を満たす民間育成牧場等について、審査の上、「認定厩舎」(馬房単位の認定も可)として、北海道競馬事務所長が認定する。
<認定要件(要領第3)>
調教師が所有又は調教師が所有者から契約によって借り上げる施設であること。
競走馬を繋養するための施設、調教に必要な施設が確保されていること。
500m程度の馬場(トラックコース又は直線坂路)が確保さてくること。
競馬場と同等の警備体制を講ずることができること。
競馬場と同等の防疫体制を講ずることができること。
<管理体制(要領第4)>
認定きゅう舎又は認定きゅう舎に繋養する競走馬の管理については、原則的に調教師自ら、もしくは騎手、指定きゅう務員、指定獣医師が行う。
[当日出走システムの概要]
・我が国の競馬においては、公正確保、主に禁止薬物の残留による競馬の公正性を欠くことを防止する視点から、出走日の10日以上前に競馬主催者の管理する施設(競馬場等)へ競走馬を入厩させることとしている。
・認定きゅう舎のシステムは、民間育成施設などを活用し、調教師が自主的に認定きゅう舎施設並びに競走馬に対し競馬場と同等の管理を行うことを前提に、最短で競走当日の輸送を可能とし、競走馬を出走させるものである。
・北海道地方競馬実施条令施行規則の一部改正(投票の際の入厩条件を明記)
(北海道地方競馬に関するきゅう舎認定要領の制定など)
調教師は、認定きゅう舎及び預託馬の安全を確保するため、必要な警備等を自ら行わなければならない。(運用第2)
調教師は、認定きゅう舎へ競走馬を入厩、又は認定きゅう舎から競走馬を退厩させるときは、馬体、衛生確認等を自ら行い、所定の手続きをとらなければならない。(運用第3)
調教師は、認定きゅう舎から競走馬を出走させようとするときは、施行規則及び委員長指示事項等に即して出走申込等を行わなければならない。(運用第4)
調教師は、認定きゅう舎における繋養期間が出走日から起算して11日以上ある競走馬を、出走日の
4日以内(競走当日を含む)に競馬場に収容し出走させるときは、所定の手続きによらなければならない。(運用第5)
[主催者としての対応]
・所長は、公正の確保を図るため、認定厩舎の認定・運用に当たっては適正に対処する
・所長は、公正確保上必要あると認めるときは、認定きゅう舎の立入検査を行うことができる
・所長は、認定きゅう舎の管理体制に不備があると認めるときは、その改善命令を下すことができる
・所長は、調教師等が本要領及び競馬関係法令に違反したときは、認定きゅう舎にあっても競馬場内における処分と同等の処分を行うことができる
(以上、要領第10)
・所長は、取消要件に該当したときは、認定きゅう舎の認定を取り消すことができる
(要領第11)
[留意点]
認定厩舎の選択は、調教師と馬主の判断によるものであることから、認定厩舎の運営や出走などに要する費用については、調教師と馬主が協議する
・JRA交流競走や特別指定競走、他主催者との交流競走については、それぞれの主催者の定めるものに即して実施されることから、馬主及び調教師はこれらの競走に出走させようとする場合には、事前に十分な確認を行うこと
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